◆屋外広告物の設置には許可が必要です
屋外に出す看板は、千葉県の条例で設置可能な大きさの基準などが定まっています。設置には市への許可申請が必要です。許可を受けていない広告物がある場合はご相談ください。
※小規模な自己店舗の看板などは、許可が不要な場合があります。
◆定期的な安全点検を
全国で老朽化による広告物の落下、破損の事故が発生しています。台風の時期や強風の日に備え、広告物の所有者や管理者の方などは、日常点検や安全点検を実施して適正な管理をお願いします。
問合せ:都市整備課
【電話】50-1154
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