子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援のため、産前産後期間にかかる国民健康保険税の所得割・均等割を免除する制度が新設されました。対象の方は、届け出をお願いします。
対象:国民健康保険被保険者で出産する予定または出産した方(令和5年11月以降)
免除期間:産前産後期間の4カ月間(双子などの多胎妊娠は6カ月間)
必要書類:
・出産予定日や単胎・多胎妊娠が分かるもの(母子健康手帳など)
・届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
問合せ:国保年金課
【電話】50-1134
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