12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行、再交付ができなくなります。
医療機関を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
◆健康保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます
現在、手元にある健康保険証は、健康保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
※転居などで記載事項が変わる場合や脱退した場合は使えません。
◆12月2日以降の新規加入、再交付、転居などの手続きに伴う交付
国民健康保険:マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します(申請不要)。
後期高齢者医療制度:令和7年8月の年次更新までは、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付します(申請不要)。
・12月2日以降の医療機関などの受診方法
問合せ:国保年金課 1
(1)国民健康保険【電話】50-1134
(2)後期高齢者医療制度【電話】50-1133
【HP ID】(1)12618 (2)12792
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