東金警察署からのお知らせ 特定金属類・古物を取り扱う場合は許可が必要です 31/36 2024.12.01 千葉県東金市 窃盗などの犯罪防止や被害の迅速な回復のため、特定金属類取扱業に関する規制を行います。 規制対象となる特定金属類の売買などには公安委員会の許可が必要です。 既に特定金属類の売買などをしている既存業者の方も令和7年6月30日(月)までに許可が必要です。 ◆規制対象品の例 電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷鉄板、足場板、銅板の建築材料、案内板に使われる板など 問合せ:東金警察署 【電話】54-0110 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 とうがね消費ナビ 今月の移動交番 開設予定