60歳未満の方が厚生年金のある会社などを退職した後、すぐに厚生年金のある会社などに再就職する場合は、国民年金の手続きは不要です。
しかし、それ以外の場合は、国民年金加入の手続きが必要です。手続きを忘れると、支給される年金額が減ったり、年金を受給できなくなる場合があります。
※退職した方に扶養されていた60歳未満の配偶者(夫・妻)も、同様に国民年金の手続きが必要ですのでご注意ください。
必要なもの:
(1)厚生年金の資格を喪失したことが分かる書類(退職証明書、雇用保険被保険者離職票、資格喪失証明書など)
(2)基礎年金番号または個人番号の分かるもの(原本)
(3)本人確認できるもの
[国民年金保険料の納付について]
・一定期間分の保険料を一括納付すると割引になる「前納制度」や、口座振替で納付すると保険料が割引になる制度があります。
・保険料の納付が困難なときは、保険料の免除制度があります。
・退職による特例免除を受けるには、雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明書の写しが必要です。
問合せ:国保年金課
【電話】50-1133
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