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自治体の皆さまへ

刈草や剪定した枝などは正しく処分を 野外焼却(野焼き)の禁止

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千葉県東金市

野外焼却(野焼き)は、原則として法律で禁止されています。
宗教上の行事や、農業を行うためにやむを得ないものなどの例外もありますが、そういった場合でも事前に近隣住民の方に声を掛けたり、風向きに注意するなど、周りに煙や臭いが迷惑にならないようにご注意ください。飛散する灰や臭いで窓が開けられない、洗濯物が干せないなど、周辺住民から苦情がある場合は指導の対象となります。
事業所や一般家庭からのごみだけでなく、刈草や剪定した枝も燃やさずに、市の分別ルールに沿って処分してください。

◆刈草の処分
乾燥させてから指定ごみ袋(可燃ごみ)に入れてごみ集積場へ出してください。

◆剪定した枝や木の幹などの処分
5日以上乾燥させ、枯らしてから出してください。
◇可燃ごみとして出す
指定ごみ袋に入る長さにし、袋からはみ出さないようにごみ集積場へ出してください。
対象:太さ5cm以下のもの
◇粗大ごみとして戸別収集
1つ当たりの太さと量を、予約時にお伝えください。
手数料の目安▼
・剪定枝…3束まで300円
・幹(枝を払ったもの)など…4本まで300円
※規定の大きさ(左図)にして、ひもで縛ってください。
◇クリーンセンターへの自己搬入
規定の大きさ(左図)にして、東金市外三市町環境クリーンセンターに搬入してください。事前に電話申し込みが必要です。
手数料:10kg130円(消費税別)

◆規定の大きさ
・幹…長さ120cm以下
1本の太さ5cm〜12cm
※戸別収集は束ねて出す
・剪定枝…長さ50cm以下
1本の太さ5cm以下
※戸別収集は束の太さ80cm以下

問合せ:
・東金市外三市町環境クリーンセンター
戸別収集【電話】50-5300
自己搬入【電話】55-9141
・環境保全課
野焼き【電話】50-1171
ごみの処分【電話】50-1170

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