表示する必要のなくなった屋外広告物は設置者・管理者で撤去を 16/23 2024.03.15 千葉県東金市 ■屋外広告物の適正化にご協力を 放置された屋外広告物は、老朽化などにより落下や倒壊による事故の発生・まちの景観の悪化につながります。表示する必要のなくなった屋外広告物は、そのまま放置せず、設置者または管理者の責任において撤去をお願いします。 屋外広告物は、県条例に基づいた基準があり市の許可が必要です。表示するときは事前にご相談ください。 ※屋外広告物の例は本誌またはホームページをご覧ください。 問合せ:都市整備課 【電話】50-1154 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 (無料・秘密主義)3月は自殺対策強化月間 こころのお悩み相談 相談ガイド