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自治体の皆さまへ

表示する必要のなくなった屋外広告物は設置者・管理者で撤去を

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千葉県東金市

■屋外広告物の適正化にご協力を
放置された屋外広告物は、老朽化などにより落下や倒壊による事故の発生・まちの景観の悪化につながります。表示する必要のなくなった屋外広告物は、そのまま放置せず、設置者または管理者の責任において撤去をお願いします。
屋外広告物は、県条例に基づいた基準があり市の許可が必要です。表示するときは事前にご相談ください。

※屋外広告物の例は本誌またはホームページをご覧ください。

問合せ:都市整備課
【電話】50-1154

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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