森林環境税とは、国内に住所がある方に対して課税される国税であり、市町村において年額1,000円が個人住民税均等割と併せて徴収されます。
森林環境税は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されたのち、森林整備などに役立てられます。
※個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源確保のため、臨時の措置として平成26年度から個人の市民税・県民税にそれぞれ500円、計1,000円が加算されていましたが、令和5年度でこの措置は終了しました。
◇森林環境税が課税されない方
・1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている方
・1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が、次の算式で計算した金額以下の方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+26万8千円
※同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は38万円です。
問合せ:税務課
【電話】50-1128
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