令和6年度分の個人住民税で定額減税を実施します。納税義務者の所得割の額から、次の合計額を減税します。
◆定額減税の額
・本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く)…1人当たり1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和6年度定額減税の対象外です。
◆条件
納税義務者本人の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1千805万円(給与収入2千万円)以下
※所得税3万円の定額減税については、東金税務署【電話】52-3121にお問い合わせください。
問合せ:課税課
【電話】50-1128
<この記事についてアンケートにご協力ください。>