介護保険制度は、3年ごとに事業計画の見直しを行い、介護保険料もそれに伴い変更します。令和6年度から8年度までは、第1号被保険者である65歳以上の方の基準額(第5段階の保険料)を月額5千700円としました。保険料額は、世帯の課税状況や本人の所得などに応じて左表の13段階の中から決まります。
◆介護保険事業の財源
介護保険事業は、国・県・市による公費と被保険者が納める保険料で財源を半分ずつ賄います。保険料により、介護保険事業費の23%を第1号被保険者(65歳以上の方)、27%を第2号被保険者(40~64歳の方)が負担しています。
※第1~第5段階の「年金収入など」とは、前年の合計所得金額(公的年金などに係る所得は除く)と課税年金収入額の合計のことです。
※第6~第13段階の「所得」とは、前年の合計所得金額のことです。
※第1~第3段階の保険料率は、公費負担による軽減後の保険料率となります。
※災害や貧困などの特別な事情により保険料を支払うことが困難な場合に、保険料の徴収猶予や減免の制度があります。
申請を希望する方は、お早めに高齢者支援課にご相談ください。
問合せ:高齢者支援課
【電話】50-1219
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