交通事故などの第三者(加害者)の行為でけがをしたとき、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。しかし、本来治療費は第三者(加害者)が支払うものです。そのため、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、後日第三者(加害者)に請求するための届け出が必要です。国民健康保険を使う場合は必ず国保年金課に連絡し、「第三者行為による被害届」などを提出してください。
必要な物:
(1)国民健康保険証
(2)免許証(交通事故の場合)
(3)交通事故証明書(後日提出も可)
(4)第三者(加害者)の連絡先および加入保険などのメモ
◆交通事故以外の第三者行為の例
・他人の飼い犬に噛まれてけがをした
・他人に一方的に殴られてけがをした
・飲食店での食事が原因で食中毒にかかったなど
問合せ:国保年金課
【電話】50-1250
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