保険料に未納期間があると、各種基礎年金を受け取れない場合があります。収入が少なく、保険料の納付が困難な場合は、未納のままにせず、免除(猶予)申請をしてください。
◆保険料免除制度
対象:本人、世帯主および配偶者の前年所得が基準額以下の方
※免除には(1)全額免除(2)4分の3免除(3)2分の1免除(4)4分の1免除があります。一部免除の場合、保険料が納付されないと未納期間として取り扱われます。
◆納付猶予制度
対象:50歳未満で本人および配偶者の前年所得が基準額以下の方
[共通事項]
対象期間:7月~令和7年6月分の保険料
※郵送や、マイナポータルからの電子申請もできます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
問合せ:国保年金課
【電話】50-1133
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