[1]児童扶養手当
母子・父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るために支給しています。
対象:18歳に達する年度末までの児童(重度の障がいを持つ場合は20歳未満)をもつ父母など
※所得制限があります。
※公的年金の受給者は、受給できる年金などの月額が児童扶養手当の月額より少ない場合に差額を受給できます。
※事実婚の状態にある場合は支給されません。
※詳しい要件はお問い合わせください。
◆現況届の提出
現在認定を受けている方に現況届を送付しましたので、8月30日(金)までに必ず提出してください。
※提出がない場合、11月分以降の手当が受けられないことがあります。
※未提出のまま2年を経過すると、手当を受けられなくなります。
原状届は8月30日(金)までに
・手当の月額
※受給開始から5年または支給要件に該当した月から起算して7年を経過した方は「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を提出してください。
[2]ひとり親家庭等医療費助成
母子・父子家庭などの経済的負担を軽減するため、医療機関に支払う医療費・調剤費などの一部を助成します。
対象:母子・父子家庭などの母・父と児童または父母がいない場合の養育者と養育される児童
※児童が18歳に達する年度末(重度の障がいを持つ場合は20歳未満)までです。
必要書類:
(1)健康保険証(保護者・対象児童)
(2)個人番号(保護者・対象児童)
(3)普通預金通帳(保護者)
(4)戸籍謄本
(5)養育費に関する申告書
※児童扶養手当を受けている方は(4)(5)を省略できます。
※所得制限があります。
※現在利用している方も10月31日(木)までに改めて申請が必要です。
※11月5日(火)以降に申請した方は、申請日以降の医療費から助成対象になります。
申込・問合せ:子育て支援課
【電話】50-1202
【HP】[1]306[2]303
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