[1]重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障がい者(児)の医療費の負担を軽減するため、医療費・調剤費などの一部を助成しています。
対象:次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳の等級が1級、2級
(2)療育手帳の程度が(A)、(A)の1、
(A)の2、Aの1、Aの2(3)精神障害者保健福祉手帳の等級が1級
※65歳以上で重度心身障がい者になった方(すでに助成を受けている方を除く)は対象外です。
◆受給資格の更新
既に医療費助成の受給資格の認定を受けている方には、新しい受給券を郵送しています。
新しい受給券をお持ちでない方は、認定の更新手続きが必要です。8月23日(金)までに手続きを済ませてください。
手続きをしないと、医療費の助成が受けられない場合があります。
[2]特別児童扶養手当
身体や精神に一定の障がいをもつ児童(20歳未満)を監護している父母または父母に代わって児童を養育している方に支給する手当です。
[3]障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常に特別な介護を必要とする20歳未満の在宅の方(障がい児本人)に支給する手当です。
[4]特別障害者手当
著しく重度の障がいのため、日常生活において常に特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方(障がい者本人)に支給する手当です。
[5]在宅重度福祉手当
療育手帳の程度が重度(A以上)で20歳以上の在宅の方、居宅において6カ月以上ねたきり状態の身体障がい者で20歳以上65歳未満の方およびその介護者に支給する手当です。
※特別障害者手当との併給はできません。
◆所得状況届の提出
各種手当をすでに受けている方は所得状況届の提出が必要です。届出に必要なものなどは別途ご連絡します。
提出期間:8月9日(金)~9月11日(水)
※所得状況届の提出がない場合、令和6年8月分からの手当が差し止めとなり、未提出のまま2年を経過すると手当が受けられなくなるので、ご注意ください。
・各種手当の月額
[共通事項]
各種制度には所得制限があります。障がいの程度や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:社会福祉課
【電話】50-1167
【FAX】50-1232
【HP】ID…[1]12585[2]887[3]883[4]882[5]886
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