■周囲に迷惑をかけず、責任を持って適切に飼いましょう
愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大で1年の懲役または100万円の罰金が科せられます。また、殺傷すると最大で5年の懲役または500万円の罰金が科せられます。
・猫は室内で飼う
・犬は放し飼いにしない
・ふん尿は、飼い主が責任を持って処理する
・犬が人に危害を加えたり、鳴き声などで周囲に迷惑をかけたりすることがないように、しつけや訓練をする
・世話の方法やかかりやすい病気、習性に合った飼い方について確認する
・感染症予防のため過剰な触れ合いは控え、動物に触った後は必ず手を洗う
・災害時などに備えて迷子札やマイクロチップを付け、同行避難の準備をする
・犬は首輪などに狂犬病予防注射済票を付ける
・犬を散歩させる場合は、短い引き綱を使って犬を制止できるようにする
・犬が人をかんだときは保健所に届け出る
・生後91日齢以上の犬・猫を10匹以上飼う場合は、保健所に届け出る
・子犬・子猫を適切に飼えない場合は、増やさないために不妊去勢措置をする
・飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探す。
問合せ:
・松戸健康福祉センター(松戸保健所)【電話】047-361-2139
・千葉県動物愛護センター東葛飾支所【電話】04-7191-0050
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