18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(ある一定以上の障がいを有する場合は20歳未満)を扶養する母子・父子家庭などの父母などとその児童に対して、医療費の助成をしています。(資格認定には所得制限があります)
申請に必要なもの:
(1)申請者本人名義の預金口座のわかるもの
(2)健康保険被保険者証(本人)
(3)戸籍謄本
(4)世帯全員の住民票
※「児童扶養手当」を申請している方は(3)(4)の提出を省略できます。「認定申請書」を提出済みの方には、11月1日以降の受給券を送付済みです。また、申請していない方は、「認定申請書」を提出してください。
※令和5年度からお子様は、子ども医療費制度の拡充に伴い、子ども医療費助成受給券を優先して使用することになりました。
問合せ:福祉・子ども課児童福祉班
【電話】33-7707
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