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消費力UP!!消費生活相談

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千葉県栄町

栄町消費生活相談員からのワンポイントアドバイス

■「お試し」のつもりが定期購入に
「初回980円送料無料」「いつでも解約できます。回数の縛りなし」などの広告を見て「お試し」1回だけのつもりで健康食品や化粧品などを注文したところ、2回目が届いて「1回だけのお試しではなかったことに気づいた。何とか解約したい。」というトラブルが増えています。
▽事例(1)
送料負担のみのダイエットサプリを「お試し」のつもりで申し込みをしたが、2回目にサプリが多量に届き、3万円余りの高額な請求書が入っていた。申し込むときに記載に気が付かなかった。
▽事例(2)
「お試し価格980円、送料無料」の化粧品をサンプルと思い注文した。肌に合わないのでやめたいと、解約を申し出たがなかなか電話が繋がらず3回目も届いた。ようやく、電話が通じたら「次回お届け予定日の10日前までに解約の申し出をして貰わないと今回のお届けしたものは解約できない」と言われた。

事業者のホームページなどでは初回(1回目)の商品を低価格あるいは無料で購入できることが強調されています。解約の申し出をしない限り自動継続購入であることや、強調表示に比べ文字が小さいなどわかりづらい表示が見受けられます。「自動継続購入とは知らなかった」「体に合わない」「効果がない」などの理由では「解約できない。ともかく規約通り」と断られるケースがほとんどです。

★トラブルに合わないために
インターネット通販はもとより通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。広告ページや申し込みの最終確認画面などで解約の条件を確認しましょう。必ず「特定商取引法に基づく表記」を読んでください。

お困りの時は、経済環境課商工観光班までご相談ください。

消費生活相談 産業課内
【電話】33-7713

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