7月1日から、道路交通法の一部改正により、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されます。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
対象となる車両:
・長さ1.9メートル以下幅0.6メートル以下
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・最高速度が毎時20キロメートル以下
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
■ナンバープレート交付申請手続き(必要なもの)
新規登録する場合:
・販売証明書(譲渡証明書など)
・本人確認書類
特定小型原動機付自転車用に交換する場合:
・お持ちのナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
問合せ:税務課住民税班
【電話】33-7703
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