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自治体の皆さまへ

児童扶養手当現況届の提出

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千葉県栄町

この届出は毎年受給者の所得や受給資格などの確認をするためのものです。現在、手当を受けている方は、必ず提出してください。この届出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなります。

■児童扶養手当とは
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進および、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

■受付期限
8月31日(木)まで
※現在受給中の方には7月末に案内文を郵送しています。

■対象者
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(ある一定以上の障がいを有する場合は20歳未満)を監護し、かつ、生計を同じくしている父(母)に支給されます。
手当の支給にあたっては、手当を受ける本人や扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)の所得などに、制限があります。

問合せ:福祉・子ども課児童福祉班
【電話】33-7707

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