交通事故やケンカなど第三者(加害者)の行為でケガをしたときに、国民健康保険を使って病院にかかる場合は届出が必要です。
第三者行為によるケガの治療のための医療費は、被害者に過失がない限り原則として加害者が全額負担すべきものです。
したがって、国民健康保険を利用して治療を受けた場合、第三者が負担すべき医療費は一時的に国民健康保険が立て替え、あとで国民健康保険から加害者に請求することになります。
そのため、第三者行為が原因で国民健康保険を使う場合には、必ず事前に住民課国保年金班へ連絡をしてください。
なお、すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことができません。
■次の場合は保険証が使えません
・労災対象の事故など雇用者が負担すべきもの
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反による事故など
問合せ:住民課国保年金班
【電話】33-7706
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