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自治体の皆さまへ

職員を懲戒処分

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千葉県栄町

所属:福祉・子ども課
職名:主事補
性別:女性
年齢:21歳
処分年月日:令和5年6月30日
処分内容:減給10分の1(1月)
非違行為の概要及び処分理由:
対象職員は、正当な理由なく8日と6時間欠勤した。
欠勤の届出はあったとは言え、その理由は正当であるとは認められず、当該欠勤は職務に専念する義務に反するものである。
よって、「減給10分の1(1月)」の懲戒処分が相当であると判断したもの。
町長コメント:
正当な理由がない欠勤という行為が生じたことに対し、町民の皆さまの信頼を損なうものとなりましたことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような事態が二度と起こらないよう、職員一人一人が全体の奉仕者であることを強く自覚するよう指導し、再発防止を図ってまいります。

問合せ:総務政策課人事班
【電話】95-1111

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