栄町消費生活相談員からのワンポイントアドバイス
■身に覚えがない請求に注意して下さい!
これまでは身に覚えがない請求メールやはがきは無視して、「心当たりのない方はこちら」などの文言をクリックしないなどの対応が必要でしたが、加えて新手の架空請求や不当請求が増えています。
▽事例1
クレジット会社から27万円という請求をWEBで確認した。びっくりして、クレジット会社に調べてもらったら、家電量販店からの請求だった。自分は購入した覚えがないし、この家電量販店をいままでに利用したこともない。
▽事例2
ブランドのバックをネット通販で購入し、3万5千円を個人の銀行口座に振り込んだ。商品が約束の日に届かなかったので、その旨メールで伝えたら、返金しますから、カードを作ってほしい、そのカード会社にしか返金できないと言われカード登録した。返金されると思っていたら、指示され作ったカード会社から20万円の請求がきた。ギフトカードを購入したようだが、全く身に覚えがない。この会社と連絡がつかない。
★対処方法
いずれも、身に覚えのない請求なら、至急カード会社にその旨伝え、カードの利用停止をお願いしてください。併せて、カードの再発行か解約をお願いしましょう。
★ネットでの買い物はとても便利ですが、カード、ID、パスワード(暗証番号)の管理を怠らないようにしましょう。知人、友人、家人でも教えてはいけませんし貸し借りは厳禁です。
お困りの時は経済環境課商工観光班までご相談ください。
消費生活相談 産業課内
【電話】33-7713
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