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償却資産は申告が必要です

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千葉県栄町

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産があり、事業で使う償却資産は、固定資産税の課税対象です。
土地や家屋には登記制度があり、課税対象を把握することができますが、償却資産には登記制度がないため、所有者による毎年の申告が法律によって義務付けられています。
令和6年1月1日現在に、町内に償却資産を所有している方は、個人・法人に関わらず確定申告とは別に申告書を令和6年1月31日(水)までに提出してください。

■償却資産とは…
会社や個人が事業のために所有している土地・家屋以外の資産です。
具体的には、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具・器具および備品です。
軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税対象ではありません。

■申告書類
前年度に申告した方や新規に事業を開始した方などには、12月下旬に申告書類を送付しました。
お手元に申告書類が届いてない場合は、税務課までご連絡ください。

■納税義務者が亡くなられたときは
固定資産税の納税義務者が亡くなられたときは、相続登記が済むまでの間、被相続人と共に住んでいた方などが納税義務者となっていただきます。町から「相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書」の依頼通知が届きますので、記載されている指定日までに提出をお願いします。
なお、相続登記は法務局での手続きが必要です。

■建物を取り壊したときは
令和5年中に建物を取り壊したときは、必ず届出を提出してください。
なお、登記済みの建物のときは、法務局での滅失登記の手続きが必要です。

■未登記建物の所有者が変わったときは
令和5年中に未登記の建物を相続、売買、贈与などで所有者に変更があったときは、必ず届出を提出してください。

問合せ:税務課資産税班
【電話】33-7703

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