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栄町消防職員を懲戒処分

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千葉県栄町

所属:栄町消防署
職名:消防士長
性別:男性
年齢:30代
処分年月日:令和6年9月19日
処分内容:減給10分の1(2月)

■非違行為の概要および処分理由
令和4年夏頃から令和6年2月にかけて、当該職員が当時職員であった者および他4名の同僚職員に対して、訓練とは関係のない腕立て伏せをさせるなど4件のパワー・ハラスメント行為を行いました。
たとえ指導の目的から行われたものであったとしても、必要かつ相当な範囲を超え、就業環境が害される場合には、パワー・ハラスメント行為となるものであり、栄町職員処分審査会の答申を踏まえ、当該職員に対し懲戒処分を行いました。
また、併せて消防長および当時の消防署長に対し、ハラスメント防止に対する取組みが不十分であったとして、それぞれ口頭注意および文書訓告を同日に行いました。

■消防長コメント
今回の不祥事で、町民の皆様の信頼を裏切ることとなりましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後は、このようなことが二度と起こらない様に職場環境の改善に取り組むとともに、これまで以上に職務に精励し、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

問合せ:消防総務課総務班
【電話】95-8980

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