医療機関などでの受診が本年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します
医療機関などでの受診が、本年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢者受給者証)や後期高齢者医療被保険者証の新規発行や再発行ができなくなります。
なお、12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。捨ててしまわないようご注意ください。
※令和7年7月31日までに国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行する方や町外へ転出される方、被用者の保険への加入など、異動がある場合は有効期限が異なります。
■マイナ保険証への移行の流れ
12月2日以降に被保険者となる方や保険証の記載内容の変更を伴う異動が生じた方、紛失した方、お持ちの保険証の有効期限が切れる方などについては、マイナ保険証の保有状況に応じて次のとおりとなります。
▽マイナ保険証がある人
マイナ保険証での受診が基本となります。マイナ保険証がある人には、被保険者資格が確認できるよう、新規資格取得時などに「資格情報のお知らせ」を発行する予定です。
なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関などを受診することはできません。
▽マイナ保険証がない人
「資格確認書」を発行します。医療機関等に受診する時は、資格確認書を提示してください。
問合せ:住民課国保年金班
【電話】33-7706
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