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自治体の皆さまへ

令和6年度中学生模擬議会(1)

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千葉県栄町

栄町の未来をともに考え、ともに創る
11月14日に栄中学校の代表者10名が町議場に集まり、中学生ならではの視点から繰り出された質問の数々と、それに対する町の答弁の概要を合わせて紹介します。〔 〕は担当課

■議長 橋本理音さん
今回の模擬議会で、町の方々や警察の方など、たくさんの人が私たち中学生や町に住んでいる人々の困っていること、取り組んでほしいことに対し、丁寧に対応してくださっていることを知り、嬉しく思うと同時に、一町民として、ボランティアなどのよりよい町をつくっていくための活動に積極的に参加し、町に貢献したいなと思いました。
また、普段の生活では体験できないことなので、すごく良い経験になりました。ありがとうございました。

■町の街灯について 北原竜空さん
布鎌エリアの通り道は、街灯がほとんどなく夜道が暗くて危険です。
特に布鎌大橋の周辺道路は危険だと感じます。ぜひ、現地での確認をお願いします。
また、私たちの意見を地域の大人たちに伝える際、どのようにアプローチするのが効果的なのかアドバイスがあれば教えてください。

防犯灯の増設は地区などからの設置要望があった場合には現地を確認して、必要だと判断すれば設置することとしています。
ただし、近くに電柱が無い場所は、設置できない場合もありますが、太陽光パネルとバッテリーが付いている防犯灯の設置についても検討してまいります。ご指摘の布鎌大橋の周辺道路については、現地を確認して防犯灯を付ける必要があるか判断させていただきます。
なお、防犯灯の設置については、基本的には自治組織の代表者からの要望によるものですが、大人の目線と子供の目線では違う事があります。実際に自転車などで登下校している皆さんの目線で暗くて危険な場所があれば、直接くらし安全課に要望して下さい。〔くらし安全課〕

■病院について 風見海翔さん
栄町には皮膚科や整形外科が少ないので高齢者のみなさんは通院に苦労し、困っているそうです。栄町に医療機関を誘致するためにどのような支援策を検討されているのか教えてください。
また、医療機関の誘致以外の取り組みはありますか。

現在、町内の医療機関に、整形外科は2つ、皮膚科は1つあります。診療日は、整形外科は休診日を除き毎日受診できますが、皮膚科については金曜日のみとなっていますので、受診日を増やしていただけるよう申し入れをしていきます。
昨今の医師不足、医師の働き方改革など医師を取り巻く環境等含め、医療機関の誘致はかなり難しいと感じているところですが、皮膚科や整形外科に限らず不足診療科目の誘致の検討は現在も進めています。
そのほか、受診機会を増やすためにオンライン診療の検討や、日本医科大学千葉北総病院への新規バス路線の実験運行について協議をしています。〔健康介護課〕

■町の交通(信号)について 石原颯太さん
安食保育園近くの歩行者用信号の待ち時間がとても長いので、信号の時間配分を見直す必要があると考えています。
信号の待ち時間の短縮について、栄町としてはどのような対策を検討されているのでしょうか。
また、全国的に子どもの事故があり、報道されているのをよく目にしますが、通学路において、道路の整備や拡張する計画などはあるのでしょうか。

初めに、安食保育園近くの歩行者用信号機については、これまでも待ち時間の改善に関する要望をいただいており、成田警察署に改善の要望を行っています。
成田警察署からは、安食交差点の通行が円滑になるように周辺の3か所信号機を連動させているため、ボタンを押すタイミングによっては、なかなか切り替わらない時があるとの回答がありましたので、安食交差点の改良工事が終わったら、あらためて要望をしたいと考えています。
次に、道路の整備や拡張の計画については、安全対策が必要と箇所付けした町道について、道路を拡張して歩道を設置するための測量や設計を進めており、来年度以降沿道の皆様のご協力を得ながら工事を進めていく計画です。〔くらし安全課〕

■町の交通(草)について 八幡華々梨さん
栄町の通学路や公園で、トゲのある植物や手が切れる恐れのある植物、垂れさがっている木などもあり、自転車で通行するときに危険です。町では植物の管理はどのように行っているのでしょうか。
また、民家から飛び出ている危険な枝や草などは、どの様に対応していただけるのでしょうか。

ご質問をいただき、直ちに巡回を指示しました。栄中学校周辺では、トゲのある植物などの発見はできませんでしたが、自転車の通行に支障となる垂れ下がった木は剪定を直ちに行いました。町では、公園や緑地(年3回)、市街地の町道の除草(年2回)、歩道の植栽(年1回)や街路樹の剪定(5年毎)を行うほか、職員によって通行に障害となる樹木などの剪定を行っています。
また、枝や草が民家から飛び出しているときは、周辺住民の生活環境の悪化にも繋がりますので、土地の所有者を調査・特定した上で、枝や草などを除去するよう指導しています。指導に応じてもらえない場合は、「あき地に繁茂した雑草などの除去に関する条例」に基づき、指導よりも強い「勧告」を行い、改めて所有者による適正な管理をお願いするなど、町民の皆さんが安全に通行できるよう努めて参ります。〔都市建設課〕

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