10月から11月までの2か月分が支給されます。
■支給金額
※公務員の方の支給日は、勤務先にお尋ねください。
※所得制限は廃止となりました
■認定請求
お子さまが生まれた方や、町外から転入された方、公務員を退職された方は、忘れずに認定請求してください。
受給者や大学生年代以下のお子様の状況に変更が生じた際は、変更の手続きをしてください。
■制度改正に伴う申請
申請が必要な方もいますので、お早めに申請してください。
■申請が必要な方
・高校生年代以下のお子さまを養育していて、児童手当等を受給していない方
・現在、児童手当等を受給していて、大学生年代の兄姉を養育している方
・今年度の審査結果より、令和6年6月分からの児童手当等を受給していない方
問合せ:福祉・子ども課児童福祉班
【電話】33-7707
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