障害者週間は、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法に定められています。
障害者週間の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に、国、県、関係団体などにおいて、さまざまな意識啓発に関する取組みを展開しています。
町では、障がいの有無にかかわらずスポーツの楽しさを体験すること、障がいのある人への理解を深めることにより障がいのあるかたの自立と社会参加を推進することを目的に、11月23日にボッチャ大会を開催しました。
問合せ:福祉・子ども課社会福祉班
【電話】33-7707
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