原付バイク・軽自動車などの廃車や名義変更の手続きをお忘れなく 17/47 2024.03.01 千葉県栄町 軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の所有者となります。 次に該当する方は、3月29日(金)までに必要な手続きを済ませてください。 ・車両を譲渡または廃棄した場合 ・所有者が死亡した場合 ・他市町村に転出した場合 ・盗難にあった場合 ※警察への届出だけではなく、町にも手続きをされないと税の関係では廃車したことになりません。 問合せ:税務課住民税班 【電話】33-7703 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 税の申告はお済みですか? 国民年金保険料の納付が困難なときは