令和6年3月1日から本籍地以外の市町村の窓口でも戸籍全部事項証明書などの請求ができるようになります。これにより、栄町に本籍地がない方でも栄町役場の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などを請求することができます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。
●請求できる方
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
●注意事項
請求できる方が直接窓口にて請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書が必要です。
問合せ:住民課戸籍住民班
【電話】33-7704
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