所属:生涯学習課
職名:副主査
性別:男性
年齢:50歳
処分年月日:令和6年1月31日
処分内容:減給10分の1(3月)
非違行為の概要及び処分理由:対象職員は、ふれあいプラザさかえ図書室の図書購入にあたり、債権者から催促があったにもかかわらず、毎月の支払い事務を怠り、合計335,435円の支払を遅延させ公務の運営に支障を生じさせたばかりでなく、町政に対する信用を失墜する行為である。
よって、「減給10分の1(3月)」の懲戒処分が相当であると判断したもの。
所属:生涯学習課
職名:課長
性別:男性
年齢:56歳
処分年月日:令和6年1月31日
処分内容:戒告
非違行為の概要及び処分理由:対象職員は、課を統括する監督者として、当該職員に対する適切な指導をすべきであり、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたものである。
よって、「戒告」の懲戒処分が相当であると判断したもの。
教育長コメント:
不適切な事務処理により公務の運営に支障を生じさせたことに対し、町民の皆さまの信頼を損なうものとなりましたことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような事態が二度と起こらないよう、職員一人一人が全体の奉仕者であることを強く自覚するよう指導し、再発防止を図ってまいります。
問合せ:教育課総務班
【電話】33-7716
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