栄町消費生活相談員からのワンポイントアドバイス
■入院時の差額ベッド代について
「入院したら治療費より差額ベッド代が心配」という相談がありました。
▽事例1
94歳の父親が転んで個室に緊急入院した。大事に至らず翌日退院できたが2日分の差額ベッド代2万2,000円が請求された。
⇒病院側の都合で個室に入ったため、交渉したところ差額ベッド代2万2,000円は支払わずに済んだ。
▽事例2
75歳の妻が脳溢血で倒れ集中治療室で治療を受けていたが、1人部屋に移る際に差額ベッド代1日7,000円がかかるという説明を受け、同意書に署名をした。請求書を見て高額なのに驚いた。何とかならないか。
⇒同意書を取り交わしているので、病院側に支払って欲しいと言われているが、治療上の必要があり個室に入らざるを得なかったのではないかと伝え交渉してみるよう助言した。
★ポイント
厚生労働省の療養担当規則では患者に特別療養環境室(差額ベッド代のかかる部屋のこと)に係る特別の料金を次の場合は、求めてはならないとされています。
(1)患者が同意していない。
(2)感染症など治療上の必要がある。
(3)病院側の都合。
☆気が動転し内容を確認しないまま同意書にサインしてしまいがちですが、安易に同意しないようにしましょう。治療上の必要がある等、病院側の判断で個室等に入る場合、患者側が差額ベッド代を支払う必要はありません。患者が希望選択し入室した場合は、当然支払う必要があります。
消費生活相談 産業課内
【電話】33-7713
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