60歳以降(申出された月以降)も国民年金に加入できる「任意加入」
60歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間(120月)が不足している方や、年金額を満額の480月に近づけたい方は、65歳まで任意加入被保険者になることができます。
また、65歳になっても年金受給資格期間が確保できない方は、70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで加入できます。
■加入手続きに必要なもの
(1)窓口に来られる方のご本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)任意加入する方のマイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
(3)通帳と通帳の届出印(保険料の支払いは口座振替になります。)
■任意加入をやめたいとき
「資格喪失申出書」の提出が必要になります。
※手続きは、住民課(2)番窓口でできます。
■老齢基礎年金の額を増やせる「付加年金」
国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者の方は、月々の定額保険料に月額400円の付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。
付加年金の年額は「200円×付加保険料を納めた月数」の式で計算されます。
例:1年間付加年金を納めたとき
・納める保険料400円×12月=4,800円
・受け取るときの付加年金(年額)200円×12月=2,400円
つまり、2年間で元金がかえり、3年目以降も2,400円の付加年金が受給できます。
ただし、第3号被保険者の方、国民年金基金に加入されている方、保険料を免除されている方は、ご利用できません。
■申込み手続きに必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
(2)加入者の印鑑(代理人のとき)
※手続きは、住民課(2)番窓口でできます。
問合せ:
日本年金機構船橋年金事務所【電話】047-424-8811
住民課国保・年金班【電話】33-7706
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