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定額減税補足給付金(調整給付)について

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千葉県栄町

令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税から、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が開始されています。その中で、定額減税をしきれないと見込まれる方には調整給付金を支給します。

■1 対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円(給与収入の場合2,000万円)を超える場合は対象外となります。

■2 調整給付額
定額減税可能額が定額減税前の額を上回る(減税しきれない)場合、1万円単位へ切り上げて支給します。

調整給付額の計算方法

※「令和6年分推計所得税額」とは、令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税額を使用し推計します。
※□の中に金額を入れて、計算して下さい。

■3 申請方法及び支給時期
調整給付金の対象となる方には、8月上旬に町からお知らせを送付する予定です。申請方法や支給時期については、決まりしだいお知らせします。

■4 調整給付に係る不足給付額について
所得税における調整給付額の算定については、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に同一生計配偶者や子どもの出産により扶養親族が増えた場合や失業等により令和6年分の所得が減った場合は、調整給付金に不足が生じる場合があります。その場合は、令和7年度に追加で不足額分の給付を行います。

問合せ:税務課収納対策室
【電話】33-7703

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