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自治体の皆さまへ

農地を守りましょう!違反転用を発見したら農業委員会へ

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千葉県栄町

■違反転用とは
農地法の許可を受けずに農地を農地以外のものにすることをいいます。
農地は無断で転用できません。市街化区域内では届出、その他の区域では許可が必要です。
農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置が取られます。

■農地法の罰則
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

問合せ:農業委員会
【電話】33-7713

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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