農地を守りましょう!違反転用を発見したら農業委員会へ 10/46 2024.07.01 千葉県栄町 ■違反転用とは 農地法の許可を受けずに農地を農地以外のものにすることをいいます。 農地は無断で転用できません。市街化区域内では届出、その他の区域では許可が必要です。 農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい措置が取られます。 ■農地法の罰則 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) 問合せ:農業委員会 【電話】33-7713 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 農地の適正な維持・管理のお願い 定期救命講習開催