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退職による国民年金保険料の「特例免除」

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千葉県栄町

20歳から59歳の方が退職したり、配偶者の扶養から外れたりした場合には、国民年金(第1号)加入の届出が必要です。(退職翌日に転職し、厚生年金に再加入する場合を除く。)

■定額保険料
令和6年度の月額保険料は16,980円です。

■特例免除
保険料を納めることが困難な方は、申請によって納付を免除される「特例免除」があります。
特例免除は、退職した月の前月から翌々年の6月までの期間を対象としています。ただし、世帯主、配偶者に基準額以上の所得があるときは免除が認められないことがあります。

■申請できる期間
7月分から翌年6月分までです。過去の保険料免除期間については、申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。

■手続きに必要なもの
(1)雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
(2)マイナンバーカードまたは年金手帳、基礎年金番号のわかるもの(納付書など)

■被扶養者の方
配偶者の退職により国民年金(第1号)被保険者となった方も、特例免除の対象となります。

■免除が認められると
免除された期間については、老齢基礎年金の受給額が減額となります。10年以内であれば「追納」により、老齢基礎年金の受給額を、定額納付と同等にすることができます。(承認後3年目以降は、当時の保険料に加算額がつきますので、早めの「追納」をおすすめします。)

問合せ:
住民課国保年金班【電話】33-7706
日本年金機構船橋年金事務所【電話】047-424-8811

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