令和6年12月支給(令和6年10月分)から児童手当の制度が変わります。高校生世代のお子さんと同居し、現在、児童手当の支給を受けていない方や、収入の関係で児童手当の支給が受けられなかった方へは、8月下旬にお知らせを郵送しますので、申請をお願いします。
■制度改正の主なポイント
(1)支給期間が18歳の年度末まで延長
(2)収入に関係なく支給
(3)3人目以降のお子さんの支給額が増加
※大学生世代のお子さんから年齢順に第一子と数えます
(4)支給月が年6回
問合せ:福祉・子ども課児童福祉班
【電話】33-7707
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