7月号の広報でお知らせしました「定額減税補足給付金(調整給付)」の手続きなどについてお知らせします。令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税から定額減税しきれないと見込まれる方に、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて、次のとおり調整給付金を支給します。
1 給付手続および時期
対象者の方には、8月中旬に「お知らせ」を送付しますので、「支給要件確認書」の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し支給要件確認書・本人確認書類・口座確認書類を同封の返信用封筒に入れて返送ください。
「支給要件確認書」の内容を審査のうえ、8月下旬から順次給付金を口座振込します。
※調整給付金を受け取るには、「支給要件確認書」の返送が必要です。返送されない場合、給付金は支給されません。
●手続きの流れ
8月中旬:対象者の方に定額減税補足給付金の「お知らせ」を送付
郵送後:「支給要件確認書」に必要事項を記載し、本人確認書類等を添付し返信用封筒で返送
※必ず「支給要件確認書」を返送ください。
返送後:確認書の内容審査、振込デ-タの登録
※早ければ8月下旬~順次:調整給付金振込
2 確認書の返送期限
10月31日(木)※期限厳守
※返送期限までに返信がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。
3 対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円(収入2,000万円)を超える場合は対象外となります。
4 給付金額
▽調整給付金算出方法
支給額(合計額を万単位で切り上げた額)=[1]+[2]
[1]所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額※(減税前)
[2]個人住民税分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※令和6年分推計所得税額は、令和5年分所得額等を基に推計します。
・定額減税可能額算出方法
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数※)
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数※)
※扶養親族数とは、控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族数を合わせた数(国外居住者を除きます)
5 調整給付に係る不足給付額について
令和6年分の所得税額については、令和5年分所得額等を基に推計していることから、令和6年中に同一生計配偶者や子どもの出産により扶養親族が増えた場合や失業等により令和6年分の所得が減った場合は、調整給付金に不足が生じる場合があります。その場合は、令和7年度に追加で不足額分の給付を行います。
問合せ:税務課収納対策室
【電話】33-7703
<この記事についてアンケートにご協力ください。>