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自治体の皆さまへ

消費力UP!!消費生活相談

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千葉県栄町

相談日時:13日(火)・20日(火)・27日(火)(9時30分~12時/13時~15時30分)

■栄町消費生活相談員からのワンポイントアドバイス
▽契約って何だろう?(敬省略)
契約をするかどうか、誰とどのような内容や方式で契約をするかは、法令に反しない限り当事者は自由に決めることができます。
契約にあたっては必ずしも書面を作成する必要はなく、口約束でも成立します。契約が成立すると一方的に解約をすることができません。契約相手が「いいですよ」と承諾(合意)したときに解約ができます。一方、契約書面の交付義務がある契約もあります。

★特定商取引法及び預託法で定める取引では、消費者に十分な情報を提供して、その合理的な意思決定の機会を確保し、消費者トラブルを防止の観点から、事業者に対して契約書面等の交付を義務付けています。社会全体におけるデジタル化の推進の必要性や、新型コロナウィルス感染症の対応等を背景として、2023年6月1日から消費者の承諾を得た場合に限り、書面は電磁的方法(電子メールなど)により提供することが可能になりました。

★寄せられる相談の多くは契約トラブルです。トラブルを防ぐためには以下に注意!
(1)契約内容や説明などを書面やデータをできるだけ残し、後日確認できるようにしましょう。
(2)訪問販売の場合、クーリング・オフができます。期限がありますので早めに手続きしましょう。
(3)セールストークをうのみにしない。契約書にその旨記載があるかどうか確認しましょう。
(4)解約条件を確認しましょう。解約したいと思っても、消費者に不利な条件が記載されている場合があります。
(5)買い物レシートは不具合があった時などに必要ですので、しばらくは捨てずに保存しておきましょう。

問合せ:

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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