■農地の適正な管理を
農業委員会では、8月から9月にかけて農業委員・農地利用最適化推進委員による、遊休農地の調査を行ないます。
また、遊休農地の所有者などに対しては、利用の意向を書面で調査させていただきます。
■遊休農地に対する固定資産税の課税額の引き上げ
農業委員会が行う遊休農地の利用意向調査に対し、農地中間管理機構への貸し付けの意思表明をせず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合など、勧告の対象となった農地は、固定資産税の課税額が引き上げられます。
■遊休農地とは
以前耕作していた土地で、過去1年以上作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付けする考えのない農地のことです。
問合せ:農業委員会
【電話】33-7713
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