■交通事故などで国民健康保険証を使う場合には「第三者行為の届出」を!
交通事故やケンカなど第三者(加害者)の行為によるケガや病気で国民健康保険を使用する際には届出が必要です。
第三者行為により病院にかかった場合の医療費は、被害者に過失がない限り、原則第三者が全額負担すべきものです。
したがって、国民健康保険を利用して治療を受けた場合、第三者が負担すべき医療費は一時的に国民健康保険が立て替え、あとで国民健康保険から加害者に請求することになります。
そのため、第三者行為が原因で国民健康保険を使う場合には、必ず事前に住民課国保年金班へ連絡してください。
ただし、次の場合は国民健康保険は使えません
・加害者からすでに治療費を受け取っている場合
・仕事中や通勤中に発生した場合(労災保険の対象)
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反による場合
問合せ:住民課国保年金班
【電話】33-7706
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