相談日時:3日(火)・10日(火)・17日(火)(9時30分~12時/13時~15時30分)
■栄町消費生活相談員からのワンポイントアドバイス
▽中途解約が可能な契約
★契約がいったん成立するとお互いの合意がなければ契約の解除は一方的にはできません。
しかし、
(1)エステティック、
(2)美容医療、
(3)語学教室、
(4)家庭教師、
(5)学習塾、
(6)パソコン教室、
(7)結婚相手紹介サービス
の7つの役務(サービス)は、一定の期間を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものについては中途解約ができます。
事例1:広告を見てエステ店に無料体験が出来るというので出向いた。施術が気持ち良かったので、勧められるままに24回払い60万円と高額な痩身エステの契約を昨日してしまった。クーリング・オフできますか。
事例2:友人の紹介でパソコン教室に行き半年間20万円の契約をした。2か月通ったが止めたい。未利用のサービス料は返金されますか
事例3:ネット広告を見て目の下のクマを取りたいと思い、カウンセリングに出向いた。クマ取りの他にシミ取りも勧められ70万円と高額になってしまった。その日のうちに施術は終わったが、高すぎるような気がする。いくらかでも返金してほしい。
「事例1」はクーリン・グオフができます。
「事例2」は中途解約ができます。利用開始後なので未使用サービス料金の2割または5万円のどちらか低いほうで清算されます。
「事例3」はその日に施術をしてしまったので、クーリング・オフはきません。中途解約もサービスが一定の期間を超えていないのでできません。
★中途解約ができない契約がほとんどです。例えば、定期縛りのある化粧品・健康食品など、整骨院・整体院などの回数チケットなど。
問合せ:
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