文字サイズ
自治体の皆さまへ

固定資産税についてのお知らせ

9/56

千葉県栄町

■償却資産の申告
令和7年1月1日現在、町内に償却資産を所有している方は、個人・法人に関わらず確定申告とは別に申告書を令和7年1月31日(金)までに提出してください。

▽償却資産とは…
会社や個人が事業のために所有している土地・家屋以外の資産です。
具体的には、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具・器具および備品があります。
軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税対象ではありません。

▽申告書類
前年度に申告した方や新規に事業を開始した方などには12月下旬に申告書類を送付しています。
お手元に申告書類が届いていないときは、税務課までご連絡ください。

■納税義務者が亡くなられたときは
固定資産税の納税義務者が亡くなられたときは、相続登記が済むまでは、土地および家屋を現に所有している相続人などは届出を提出してください。
なお、相続登記は法務局での手続きが必要です。

■建物を取り壊したときは
令和6年中に建物を取り壊したときは、必ず届出を提出してください。
なお、登記済みの建物のときは、法務局での滅失登記の手続きが必要です。

■未登記建物の所有者が変わったときは
令和6年中に未登記の建物を相続、売買、贈与などで所有者に変更があったときは、必ず届出を提出してください。

問合せ:税務課資産税班
【電話】33-7703

■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化になりました
不動産を相続した方は3年以内に相続登記の申請をお願いします。
詳しくは、法務省・法務局のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。

問合せ:千葉地方法務局成田出張所
【電話】23-2313 音声案内2

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU