相談日時:14日(火)・21日(火)・28日(火)
(9時30分~12時/13時~15時30分)
■栄町消費生活相談員からのワンポイントアドバイス
◆相続トラブルを防ぐには
民法では法定相続分という取り分を前提に、相続人を平等に扱います。特定の相続人に手厚く相続させる場合、他の相続人全員がそれに同意しなければ、遺言書で相続の内容を定めておく必要があります。例えば、子どものいない夫婦が配偶者にすべての遺産を相続させたい場合、被相続人の兄弟姉妹にも相続権がありますので、遺言書があれば、争いを防ぐことができ、相続手続きもスムーズに行うことができます。
★遺言書の作成方法としては、公証役場で公証人に内容を伝えて「公正証書遺言」が確実です。遺言者を自分で作成する「自筆証書遺言」という方法もあります。
▽「自筆証書遺言」方式の緩和
これまで自筆証書遺言は、遺言者自ら全文を手書きする必要がありました。書き損じの訂正方法など法律の定めに従っていない場合は作成しても無効になる恐れやトラブルのもとになる事があり、なかなか活用が進みませんでした。民法が改正され特に手書きでの作成が負担になる「財産目録」については、パソコンでの作成、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどに代えられるようになりました。
▽「自筆証書遺言」保管制度
遺言者が自筆証書遺言を作成しても、相続人などがそれを発見できなければ当然その遺志はかないません。そこで各地域の法務局(遺言書保菅場所)に預けられる制度が出来ました。遺言者が亡くなった後、相続人などが法務局に問い合わせると保管されているかの確認や、遺言の内容を示す「遺言書情報証明書」を発行してもらえます。さらに遺言者があらかじめ指定した人へ、遺言書が保管されている事を法務局から通知する制度も始まりました。保管制度を利用すると家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
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