社会保険に加入された方は国民健康保険の脱退手続きを忘れずに 10/56 2025.01.01 千葉県栄町 これまで国民健康保険に加入されていた方が、新たに社会保険に加入された場合には、国民健康保険を脱退する届け出が必要です。 持参するもの: ・国民健康保険の保険証又は資格確認書(お持ちの場合) ・社会保険の資格取得日が分かるもの(資格確認書・保険証・資格情報のお知らせなど) ・届出人のマイナンバーカード、または運転免許証 問合せ:住民課国保年金班 【電話】33-7706 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 固定資産税についてのお知らせ 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料納付