12月から1月までの2か月分が支給されます。
※公務員の方の支給日は、勤務先にお尋ねください。
■支給金額
■認定請求
お子さまが生まれた方や、町外から転入された方、公務員を退職された方は、忘れずに認定請求してください。
受給者や大学生年代以下のお子様の状況に変更が生じた際は、変更の手続きをお願いします。
■制度改正に伴う申請
制度改正開始の令和6年10月分からの遡り支給は、令和7年3月末まで申請が可能です。早めの申請をお願いします。
■申請が必要な方
・所得制限が廃止となったため、高校生年代以下のお子さまを養育していて、児童手当を受給していない方
・現在、児童手当を受給していて、大学生年代の兄姉を養育している方(大学生年代は、支給対象ではありませんが、加算対象児として数えます)
問合せ:福祉・子ども課児童福祉班
【電話】33-7707
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