子どもの投げ銭にご用心~ライブ配信サービス~
Q.クレジットカードが利用できなくなり確認したところ、中学生の娘がライブ配信アプリで課金を繰り返し、百万円以上の利用があった。取り消すことはできないか。(40代男性)
A.視聴者が配信者に対してオンライン送金することを「投げ銭」といい、コロナ禍でのライブ配信の増加や「推し活」ブームに伴い「投げ銭」の相談が増加しています。
未成年者が保護者の許可なく結んだ契約は「未成年者契約の取り消し」を求めることになりますが、年齢を偽ったり、保護者の管理が甘い場合は認められないことがあり、クレジットカードがむやみに使える状態にしないことやペアレンタルコントロール機能を活用するなど、日ごろからの保護者の対応が必要です。
事前に家族で話し合ってルールを決めておくことも重要です。
解決できない場合には、消費生活センターに相談してください。専門資格のある相談員が対応します。
問合せ:消費生活センター
【電話】492-1111内線3202(毎週月~金曜日午前10時~午後4時)
場所:市役所本庁舎2階
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