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はい!消費生活センターです 286

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千葉県白井市

■増えてます!脱毛・痩身(そうしん)エステの解約などの相談
はやりの脱毛エステなどの解約や返金に関する相談事例を紹介します。
▽お試し広告から高額な契約に
安くエステが体験できるとの広告を見て来店したところ、定期的に施術が必要と言われ、言われるがまま高額な契約を結んでしまった。解約したいなどの相談があります。

▽通い放題の途中解約・返金
一定期間通い放題の脱毛エステを契約した。時間のやりくりが困難になったので途中解約し、残りの期間の返金を求めたいなどの相談があります。

▽トラブルを避けるために
脱毛エステなどの契約は長期かつ高額になることが多いです。契約直後はクーリング・オフによって解約できる可能性がありますが、体験に行く前に、提示される内容によっては、きっぱりと断る必要があることを想定しておきましょう。契約する際は、途中解約や返金規定のほか、割引などにも条件が付随していることがあるため、よく確認しましょう。しまった、困ったと思った時には、すぐに消費生活センターに相談してください。専門資格を持った相談員が対応します。

問合せ:消費生活センター
【電話】492-1111内線3202(毎週月~金曜日午前10時~午後4時)
場所:市役所本庁舎2階

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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