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自治体の皆さまへ

国民健康保険と後期高齢者医療制度から加入者の皆さまへ

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千葉県白井市

■8月1日からの保険証を郵送します
今使っている国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は、7月31日までです。
7月下旬に簡易書留郵便で郵送しますので、受け取ったら記載内容・世帯の加入者分の保険証が届いているか確認してください。
有効期限が過ぎた保険証は個人情報が読み取れないよう裁断するなどして処分してください。

▼国民健康保険
70~74歳の皆さまへ 保険証は高齢者受給者証を兼ねています
2割または3割(令和5年度住民税の課税標準額が145万円以上(世帯員を含む)の人)の負担割合が8月1日を基準判定され、保険証の右下に記載されています。

▼後期高齢者医療制度
1割~3割の負担割合が毎年8月1日を基準に判定され、保険証の右下に記載されています。

○70歳以上で次のいずれかの要件を満たしている場合、申請により3割から2割になります。
・世帯内の70~74歳(または後期高齢医療制度)の加入者が1人で令和4年中の収入が383万円未満
・世帯内の70~74歳(または後期高齢医療制度)の加入者が2人以上で令和4年中の収入の合計が520万円未満
・世帯内の70~74歳(または後期高齢医療制度)の加入者が1人で同一世帯の国保から後期医療制度に移行した人(または70~74歳の人)を含めた令和4年中の収入の合計が520万円未満

■国民健康保険のここが変わります
令和5年度の地方税法などの一部改正による主な変更点などは次のとおりです。詳細は保険税の通知書に同封する案内を確認してください。

▽保険税の軽減判定基準が変更
所得が少ない世帯に対する保険税の軽減判定基準が下表に変更となりました(下線部分)。

▽賦課限度額の引き上げ
賦課限度額が下表のとおり引き上げられました。

▽東日本大震災被災者の特例措置が見直し
東日本大震災被災者に対する保険税減免措置や医療費の一部負担が令和5年度から段階的に見直されます。

▽コロナの影響による保険税の減免措置が終了
新型コロナウイルス感染症が、感染症法の5類感染症に位置付けられたことを踏まえ、令和4年度で終了となりました。

■高額な医療費が見込まれるときは…
▽高額療養費制度
医療機関で限度額適用・標準負担額認定証(限度額適用認定証)を提示すると支払う医療費が所得に応じた限度額までになります。必要な人は、保険証に同封の案内を確認してください。

国民健康保険加入者:8月1日以降、必要な人は申請が必要です。
後期高齢者医療制度加入者:7月31日までの認定証のある人で8月1日以降も必要になる人には、保険証と一緒に郵送します。申請は不要です。

■国民健康保険税と後期高齢者医療保険料
納税・納入通知書を7月中旬に送付します。7月から2月までの年8回、末日が納期となります。口座振替の人は残高の確認をお願いします。
10月から特別徴収が開始される人には、納税・納入通知書兼特別徴収開始通知書を郵送します。
国民健康保険税の納税義務者は、住民票の世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても納税義務者になりますのでご注意ください。
後期高齢者医療制度では、加入者一人一人が納入義務者になります。

■納税相談はお早めに
納期内に国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、お早めに相談してください。また、災害などの事情により減免が受けられる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:保険年金課
【電話】401-3918

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